2020年4月15日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「緊急小口資金等」特例貸付相談を開催しております。
この度の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯への貸付相談を開催しております。
まずは、来館される前に下記問い合わせ先にお電話ください。
※生活福祉資金は個人ではなく世帯を対象とし、世帯の自立を支援する制度です。
お話をお聞きし世帯の自立が認められない場合は、貸付できません。
貸付相談対象者及び概要
【休業・収入減少された方向け(緊急小口資金)】
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的に生計の維持が困難で少額の費用が必要な方
(主に休業された方)については、10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、
小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては 20万円以内)を貸し付けるとともに、
据置期間、償還期限を延長する。
【失業された方等向け(総合支援資金)】
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)については、
総合支援資金により、例えば2人以上の世帯 では月20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、
保証人がなくても無利子とする。
詳細は以下のチラシよりご確認いただき、ご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付のご案内(pdf)
お問い合わせ先
新潟市東区社会福祉協議会
〒950-0885 新潟市東区下木戸1-4-1
電話 025-272-7721
FAX 025-272-1756
メールアドレス:
higashiku@syakyo-niigatacity.or.jp
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